令和3年3月1日より障がい者の法定雇用率が引き上げになりました。
こんにちは、チャレンジド板橋区役所前です。今年も2か月が過ぎ、少し春めいた陽気も感じるときも出てきましたが、いかがお過ごしでしょうか。障がい者雇用において、本日、3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになりました。今回は、障がい者の法定雇用率引き上げについてお話をします。
障がい者雇用率制度
全ての事業主には、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障がい者を雇用することが義務づけられています。これを「障がい者雇用率制度」といいます。具体的にみてみると、以下のようになります。
<例>常時雇用している労働者が250人の企業の場合、
250人 × 2.3% = 5.75人 この場合、小数点以下は切り捨てのため、5人の雇い入れが必要です。 |
障がい者雇用における障害者の算定方法
障害者雇用率制度では、雇用する障がい者の数を、下表のように算定しています。
週所定 労働時間 |
30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 |
|
身体障がい | 1 | 0.5 | |
重度 | 2 | 1 | |
知的障がい | 1 | 0.5 | |
重度 | 2 | 1 | |
精神障がい | 1 | 0.5(※) |
※法定雇用率制度において、精神障がい者である短時間労働者に関する算定方法を、以下のように期間限定見直しています。
精神障害者である短時間労働者で、新規雇入れから3年以内の方 または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方かつ、令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方については、0.5ではなく1と算定します。
詳細はこちらをご確認ください。 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました
令和3年3月1日からは0.1%引き上げに
令和3年3月1日より、以下のように法定雇用率が引き上げられました。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
~令和3年2月28日 | 令和3年3月1日~ | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体など | 2.5% | 2.6% |
都道府県などの教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
法定雇用率の引き上げに伴い、ハローワークにおける障がい者枠での求人は増加傾向にあります。
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